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98年910月 JEIDA駐在員・・・長谷川英一
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◆SEC.2. 事実認識と法目的
◆SEC.4. Y2K情報の保護
■(b) 誤った、誤解を招く、不正確なY2K情報: いかなる訴訟においても、誤った、誤解を招く、不正確なY2K情報を公開したということのみをもって、公開者が責任を問われることはない。但し、公開者がそのY2K情報が誤っていることなどを知っていた場合、だまそうという意図があった場合、その情報の正確さに全く注意を払っていなかった場合などは例外。 ■(c) 中傷や類似の訴え: 中傷、取引上の非難、または類似の訴えによる訴訟において、誤った、誤解を招く、不正確なY2K情報を公開したということのみをもって、公開者が責任を問われることはない。但し、公開者がその情報が誤っていることなどを知っていた場合は例外。 ■(d) Y2Kインターネット・ウェブサイト: Y2K情報の掲示方法の適切性を問題として訴えたいかなる訴訟においても、リーゾナブルな方法と期間でウェブサイトに掲示した場合は、適切な掲示方法であったとみなす。但し、その掲示が通常の掲示方法と表現法を変えていたり、通常のやり方と一貫性がなかったり、明らかにもっと適切な掲示方法があるのにそれを使わずに突然ウェブサイトを使ったりした場合は例外。 ■(e) Y2K情報の効力の限界: Y2K情報によって保証契約の変更があったと解釈してはならない。別にそのように定められていたり、Y2K情報が保証契約と関連付けられている場合は例外。 ■(f) 特別なデータ収集: 連邦政府機関はY2K情報の収集についての要請をすることができるが、集められた情報は情報公開法の例外として守秘義務が課せられ、また収集した機関以外が使用することはできない。但し、集められた情報が、別に公開されているものである場合は例外。 ◆SEC.5. 期限付の反トラスト法の例外
◆SEC.6. 例外
■(b) 契約と他の訴え: 本法は、契約などによって確立された権利などに影響を与えない。また、消費者向け製品の広告などのために消費者に向けたY2K情報にも適用されない。 ■(c) 注意の義務と標準: 本法は、Y2K情報を公開する者に、他の法で課す以上の厳しい注意義務などを課すものではない。また、本法は、Y2K情報の公開との関係で追加的な情報公開の要請を行うことを排除するものではない。 ■(d) 知的財産権: 本法は、他の法に基づく知的財産権などに影響を及ぼすものではない。 ■(e) 差止請求: 本法は、Y2K情報に関して原告が差止請求を求めることを排除するものではない。 ◆SEC.7. 適用
◆SEC.8. 2000年委員会のワーキング・グループ
◆SEC.9. 全米情報クリアリングハウスとウェブサイト
■(b) 報告: GSA長官は、本法発効日から60日以内に全米ウェブサイト構築の事前の報告を上下院の関連委員会に提出する。
(2)公聴会
上院では、銀行・住宅・都市問題委員会の金融サービス・技術委員会(ボブ・ベネット議長)が、Y2K問題を、特に金融サービス産業における影響や、情報公開とライアビリティという切り口などから聴いているのが中心となっていた。加えて、この4月にY2K技術問題特別委員会(ボブ・ベネット議長、及びクリス・ドッド副議長、民主党、コネチカット)が設置され、クリティカル・セクターにおけるY2Kのインパクトを中心に精力的に公聴会を開催している。プライオリティを置いている分野としては、1)電力、2)ヘルスケア、3) 情報通信、4) 運輸、5) 金融、6) 総合政府サービス、7) ビジネス全般、8) 訴訟の8分野で、既に6月から9月にかけて、1)、5) 、2)、3) 、4) 、の順に政府、民間(団体、主要企業)、コンサルタント、業界誌等の代表から証言を得ている。その内容については、後述の各分野毎の状況のところで必要に応じて参照するが、いずれにしても公聴会と言う形を採ることで、そのセクターの問題点を一望の下に見ることができるというのは、大変うまいやり方ではないだろうか。 |