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99年8月 JEIDA駐在員・・・長谷川英一
米国における電子署名に関する政策動向 -2- |
2. NCCUSLにおける検討状況 NCCUSLの策定する統一商法典(UCC)は米国各州の契約法のモデル法であり、現在Article 1(第1編)「総則」から、第2編「売買」、第2編A「リース」、第3編「商業証券」等々、第9編まで(第10編、第11編もあるが附則的なもの)規定されている。各州(義務ではないが、ほとんどの州)は、これらに若干のアレンジを加えつつ、州法として採用している。 さて、新たな契約形態である電子的な契約については、今後それぞれの編の中に組み込まれていくことになるはずであるが、たまたまかなり前から(初ドラフトは96年)から検討中であった、第2編B「ソフトウェア契約と情報のライセンス(Software Contracts and Licenses of Information)」が、電子的な契約に係る規定を多く含むことから、このドラフティングを待って、他に広げていくというコンセンサスがあるようである。 その第2編Bであるが、NCCUSLは99年4月7日に発表を行い、統一商法典の第2編Bという形ではなく、「Uniform Computer Information Transactions Act = UCITA」(http://www.law.upenn.edu/bll/ulc/ucita/citam99.htm)として法制化することにするとしている。後述するUETAもそうであるが、NCCUSLは統一商法典という普遍的な契約法で取り扱うべきもの以外の特定の分野は、"Act"という形態で法制化しており、既に70以上存在している。州がそれをモデルにして州法として取り込むと言う点ではほとんど同様の使われ方をしているようであるが、より機動的に特定重要分野を法制化することができるということのようである。 UCITAは、コンピュータ・ソフトウェア、マルチメディア・インタラクティブ製品、コンピュータ・データとデータベース、インターネットとオンライン情報、の製作、修正、移転、配布に関する契約を規定するものである。従って、従来のものの売買などを規定するUCCの中に入れることはミスマッチであると言うことでActとされたわけである。当然のことながら電子的な契約についても章が割かれているが、電子署名については以下に述べるUETAにその規定を譲り、補完しあっているので、UCITAの内容そのものはここでは触れない。なお、UCITAのドラフトは7月23-30日にコロラド州で開催されるNCCUSLの年次総会で検討されることになっている。 「Uniform Electronic Transaction Act = UETA」の検討は、96年6月にNCCのコミッショナーであるパトリシア・フライ女史が、その当時に既に法律化が先行していたユタ州、フロリダ州、カリフォルニア州などのデジタル署名法制を総括し、統一法の必要性を検討したメモを提出したことに始まる。その後NCCUSLの今後の計画を検討する委員会などの了承を受け、97年5月に起草委員会が発足して検討を開始し、7回の審議を経て最終ドラフト(http://www.law.upenn.edu/bll/ulc/uecicta/etaam99.htm)がまとめられた。こちらは7月23-30日のNCCUSL年次総会で投票が成され、採択される予定である。やや長くなるが、今後の米国の本分野を決するものなので、以下にUETAの概要を示す。(PART
3のその他を省略した以外、PART 1, 2のセクションは全部挙げているが、その中の規程は一部の仮訳のみであるので、注意願いたい。) PART 1. NONGOVERNMENTAL ELECTRONIC RECORDS AND SIGNATURES SECTION 104. USE OF ELECTRONIC RECORDS AND ELECTRONIC SIGNATURES;
VARIATION BY AGREEMENT SECTION 105. APPLICATION AND CONSTRUCTION (注:つまり本法は、電子記録、電子署名の利用を有効とすることで、電子的取引を促進させ、取引を簡素化させ、さらに電子的取引に係る州法の統一化を促進すること等を目的とする、ということ。) SECTION 106. LEGAL RECOGNITION OF ELECTRONIC RECORDS, ELECTRONIC
SIGNATURES, AND ELECTRONIC CONTRACTS SECTION 107. PROVISION OF INFORMATION IN WRITING; PRESENTATION
OF RECORDS SECTION 108. ATTRIBUTION AND EFFECT OF ELECTRONIC RECORD AND ELECTRONIC
SIGNATURE 上に言う、その人に帰する電子記録や電子署名の効果は、それが作られ、実行され、適用されたときの周囲の環境によって決まる。当事者間の合意とか、法によって与えられる場合もある。 SECTION 109. EFFECT OF CHANGES AND ERRORS
SECTION 110. NOTARIZATION (公証人による文書の証明) SECTION 111. RETENTION OF ELECTRONIC RECORDS; ORIGINALS SECTION 112. ADMISSIBILITY IN EVIDENCE (証拠としての認容) SECTION 113. FORMATION OF CONTRACT SECTION 114. TIME AND PLACE OF SENDING AND RECEIPT また、電子記録が、受信側がその情報を取り込めるように指定した情報処理システムに入り、そのシステムで処理されることのできる形である場合に、受け取られたとする。 SECTION 115. TRANSFERABLE RECORDS
SECTION 202. ACCEPTANCE AND DISTRIBUTION OF ELECTRONIC RECORDS
BY GOVERNMENTAL AGENCIES SECTION 203. INTEROPERABILITY
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